Aは不動産の売却を妻の父であるBに委任し、売却に
関する代理権をBに付与した。
この場合に関する次の記述のうち、民法の規定に
よれば、正しいものはどれか。
1 Bは、やむを得ない事由があるときは、Aの許諾
を得なくとも、復代理人を選任することができる。
解答○任意代理における代理人は本人の許諾があるか、
やむをえない事由がある場合に限って復代理人を
選任することができる。
本肢の場合Bにはやむを得ない事由があるので
本人Aの許諾を得なくとも、復代理人を選任する
ことができる。
2 Bが、Bの友人Cを復代理人として選任すること
につき、Aの許諾を得たときは、Bはその選任に
関し過失があったとしても、Aに対し責任を
負わない。
解答×任意代理人は復代理人を選任した場合には
その選任及び監督について責任を負うと
されています。
したがってその選任に関し過失があれば責任を
負うことになります。
3 Bが、Aの許諾及び指名に基づき、Dを
復代理人として選任したときは、Bは、Dの
不誠実さを見抜けなかったことに過失があった場合、
Aに対し責任を負う。
解答×代理人Bは復代理人Dが不誠実であることを
知っていながら本人Aに対する通知をしなかったり
解任しなかったりする場合に本人Aに対して責任を
負う。
不誠実であることを見抜けなかっただけで責任を
負うことはない。
4 Bが復代理人Eを適法に選任したときは、Eは
Aに対して、代理人と同一の権利を有し、義務を
負うため、Bの代理権は消滅する。
解答×復代理人を選任したからといって代理人の
代理権が消滅することはない。